【障害年金をご存じですか?】
年金といえば「65歳からもらえる老齢年金」をイメージされる方が多いかもしれませんが、実はそれだけではありません!💡
📢 5回にわけて「障害年金」について基本的なポイントをご紹介します!
🔹 第1回【障害年金とは?】
障害年金は、病気やケガによって働くことが難しくなったり、日常生活に支障が出てしまった方を支えるための公的制度です️。
所得や貯蓄に関係なく、一定の条件を満たせば受給できます!
🔎【ポイント】
✅ ほとんどの疾病が対象!
🔹 精神疾患(うつ病、統合失調症、双極性障害 など)
🔹 難病(パーキンソン病、ALS など)
🔹 身体の障害(脳梗塞後遺症、視力・聴力障害 など)
🔹 内臓疾患(腎不全による人工透析 など)
🔹 がん
🔹 その他
✅ 先天性疾患も対象🏥
✅ 障害者手帳の有無は関係なし🙆♂️
✅ 働いていても受給できる場合あり💼
次回は【障害年金を受けられる人の条件】についてご案内します!📢
🔹 第2回【障害年金を受けられる人の条件とは?】
障害年金を受けるためには、以下の 3つの条件 を満たす必要があります 💡
1️⃣初診日要件
障害の原因となる病気やケガで 初めて医師の診療を受けた日(初診日) が確定できることが必要です。
🔹 初診日に加入していた年金制度 によって、請求できる年金が決まります。
2️⃣保険料納付要件
初診日が確定したら、その 前日時点 で一定の期間、保険料を納めていることが条件です。
✅ 次のいずれかを満たす必要あり
🔹 全期間の2/3以上 の保険料を納付している
🔹 直近1年間に未納がない(初診日の前々月まで)
⚠️ 20歳前に初診日がある場合は、この要件は不要!
3️⃣障害状態が等級に該当すること
障害年金は 日常生活や仕事への影響 によって支給されます。
📌 障害等級の目安
🔸 1級:他人の介助がないと ほとんど日常生活ができない 状態
🔸 2級:日常生活が 極めて困難 で、働いて収入を得るのが難しい状態
🔸 3級(厚生年金のみ):労働に 大きな制限 が必要な状態
次回は「障害年金の種類と受給額」についてご紹介します!📢
🔹 第3回【障害年金の種類と受給額】について
障害年金には、加入している年金制度によって 2種類 あります💡
それぞれ支給内容が異なるので、しっかり確認しましょう!
🏛 1. 障害基礎年金(国民年金)
対象:国民年金に加入している方
障害等級に応じて支給額が決まっています。
💴 支給額(令和6年度)
🔹 1級:年額 1,020,000円 + 子の加算
🔹 2級:年額 816,000円 + 子の加算
👶 子の加算(18歳の誕生日後最初の3月31日まで、または20歳未満で障害1級・2級の子どもがいる場合)
🔸 1人目・2人目:年額 234,800円
🔸 3人目以降:年額 78,300円
📌 受給例
👤 Aさん(自営業・小学生の子ども2人)
✔ 障害等級:2級(視力障害)
✔ 年間受給額:816,000円
✔ 子の加算:469,600円(2人分)
💰 合計:1,285,600円/年
🏢 2. 障害厚生年金(厚生年金)
対象:厚生年金に加入している方
支給額 は 報酬額や加入期間 によって変わります
💴 支給額(令和6年度)
🔹 1級~2級:報酬比例額 + 障害基礎年金
🔹 3級:報酬比例額(最低保障額):年額 612,000円
💍 配偶者の加給年金:年額 234,800円
📌 受給例
👤 Bさん(会社員・平均月収30万円・加入期間20年)
✔ 障害等級:3級
✔ 年間受給額:約 800,000円 💰
次回は「申請手続きの流れと必要書類」について説明します !📢
🔹 第4回「障害年金の申請手続きの流れ」
障害年金の申請には、以下の手順を進める必要があります👇
✅ 初診日の証明を取得する 🏥
初診日を証明する 「受診状況等証明書」 を、最初に受診した医療機関から発行してもらいます。
⚠ 注意点
🔹 知的障害の方は不要です。
🔹 初診と同じ病院で診断書を作成する場合は不要です。
🔹 初診の医療機関で証明がもらえない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、別の方法で証明書類を準備する必要があります。
✅ 診断書を作成してもらう ✍
現在通院中の 主治医 に診断書を依頼します。
✨ ポイント ✨
診断書には 就労や日常生活への支障 が具体的に記載されていることが重要です❗
📌 例
・「通勤や買い物が一人ではできず、家族の支援が必要」
・「準備された食事を取ることはできるが、一人では適切な量や栄養バランスがわからない」
✅ 病歴・就労状況等申立書を作成する 📝
発病からこれまでの状況を、本人や家族、代理人が記載します。
📌 ポイント
診断書では伝えきれない 日常生活の様子や困難な点 なども詳しく記載してください!
✅ 必要書類を揃える 📄
以下の書類が必要になります👇
📍 年金請求書(年金事務所で入手できます)
📍 住民票(請求書にマイナンバーを記載する場合は不要)
📍 金融機関の通帳のコピー
📍 加給年金対象家族がいる場合:戸籍謄本や課税証明書なども必要
✅ 年金事務所へ申請 🏢
必要書類を揃えて提出しましょう!
⏳ 審査期間の目安:3~4カ月程度
次回は 「申請時の注意点と不支給になった場合の対処法」について説明します !📢
🔹 第5回「申請時の注意点と不支給になった場合の対処法」 」
📝 申請時の注意点
障害年金を受け取るためには、以下のポイントに注意しましょう👇
✅ 1️ 初診日の証明ができない場合
➡️ 初診時の病院が閉院していても諦めないで!
次に受診した病院のカルテや、第三者の証言で証明できる可能性があります。
💡 諦めずに手を尽くしてみてください!
✅ ️診断書が不十分
📑 障害年金の審査では、日常生活や就労への影響が重要!
➡️ 医師に依頼する際は、具体的な困りごとを伝えましょう
✍️ 口頭で伝えにくい場合は、事前にメモを用意して渡すのも効果的です。
⚠️ 不支給通知が来たらどうする?
諦めないでください!次の手順で再挑戦できます👇
1️⃣ 審査請求(不服申し立て)
➡️ 不支給通知が届いた日から3カ月以内に審査請求を行うことができます。
2️⃣ 再審査請求
➡️ 審査請求が認められなくても、さらに上位機関に再審査請求が可能です
✨ 「受給できるはずなのに知らなくて受け取れない…」「申請をしたいがよくわからにからやっていない・・・」そんなことがないように、情報を活用してください
📢 初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。